宝くじとtoto・BIGは高額当選しても税金はかからない!?公営競技は?

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宝くじ(ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズも含む)、toto・BIGなどのサッカーくじの当選金は法律(当選金付証票法)で所得税は非課税と定められています。
高額当選しても納税の心配することなく当選金を受け取れます。

一方で公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)の当選金は課税対象(所得税)となります。
高額な当選金を手にした場合は、税務署に申告しなければなりません。



宝くじとtoto・BIGは控除率が高い!?

宝くじとtoto・BIGなどのサッカーくじは控除率が高めに設定されています。
控除率とは簡単に説明すると手数料・参加料ですが、宝くじが55%、toto・BIGは50%です。

公営競技の控除率は20~30%程度ですので、宝くじやtoto・BIGの控除率の高さに驚きを感じるかと思います。

というのも、宝くじの売上金額の4割は発売元の自治体に収められ、公共事業などに使われているようです。

toto・BIGも売上金額の4割前後が、スポーツ振興事業に充てられたリ、国庫に納付されています。

国や地方自治体の財源として活用されているので、控除分のほとんどは実質上の税金といっても過言ではありません。

つまり、宝くじやtoto・BIGの当選金は非課税といっても、その分は高めの控除率を設定し、お金を徴収していることが浮き彫りになります。

だとしたら公営競技のほうが控除率が低いので、お得と思われるかもしれません。

しかし、公営競技は投票券が的中し、一定の収益があった場合は所得税を納めなければなりません。

その分を上乗せしたら宝くじやtoto・BIGの控除率に匹敵すると言われておりますので、一概に公営競技がお得とは言い切れない印象です。



宝くじやtoto・BIGの当選金を譲る場合は税金を支払う?

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宝くじとtoto・BIGなどのサッカーくじの当選金は税金(所得税)がかからないのは魅力ですが、当選金を他者に譲る場合は課税対象(贈与税)になります。

特に大金を譲る場合は高額納税を強いられますので注意が必要です。

宝くじの当選金を家族などと共有したい場合は当選金の請求時に、共有する相手と宝くじを共同購入したとして、金融機関(みずほ銀行)から高額当選証明書を各自に発行してもらえば、贈与税がかからずに当選金の分配も可能になります。

高額当選証明書とは税務署にお金の出所を証明する書類です。
高額当選後の生活に欠かせない書類となりますので、高額当選を果たした際は必ず発行してもらいましょう。

ちなみに宝くじ(ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ)をネットで購入した場合、個人購入とみなされるようですので、共同購入扱いでの高額当選証明書の発行は受け付けてもらえないそうです。

toto・BIGなどのサッカーくじに関しては購入場所(加盟店・ネット)を問わず、当選者1人に対して1枚の高額当選証明書しか発行してもらえないようですので、共同購入扱いでの高額当選証明書は発行してもらえません。

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